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遺産分割の対象となる財産の範囲

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遺産分割の対象となる財産の範囲

■遺産分割
遺産分割は、遺言書がない場合などに行われます。
この場合、その当事者となる共同相続人は原則全員参加しなければなりません。一部の相続人が除外された協議は無効であり、除外された相続人は再分割を要求することができます。
そして遺産分割協議がまとまると、遺産分割協議書を作成することになりますが、これには相続人全員の署名と押印が必要となる点にも注意が必要です。

■遺産分割の対象財産
遺産分割の対象となるのは、相続時、遺産分割時に存在した相続財産であり、現金、預金、不動産、車などが当てはまります。

■遺産分割の対象外の財産
遺産分割の対象とならないのは、一身専属権です。被相続人の得た資格や地位などがこれにあたります。また、死亡による退職の、死亡退職金なども遺産分割の対象にはなりません。
また、相続においては対象となる借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も、遺産分割においては対象外となります。しかし、これらのマイナスの財産は遺産分割しなくても、消えるわけではなく、法定相続人の相続分に応じて負担することになります。

司法書士 竹内康二は、相続問題でお悩みのお客様を、確かな知識と経験で力強くサポートいたします。
新区、中野区、杉並区、豊島区をはじめとして、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいのお客様からのご相談に、広くお応えいたしております。
遺産分割など、相続問題でお悩みの方は、当職までお気軽にご相談ください。

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