「遺留分」とは、法律で定められた相続人に対し、最低限度の相続財産を得る権利を認めるという制度です。
例えば、亡くなった方が遺言を遺しており、その内容に「親族ではない人に財産の全てを相続してもらう」と記されていた場合、残された法定相続人は、受け取るはずだった遺産を受け取ることができず、その後の生活に窮してしまいます。
このように、法定相続人にとって納得できない遺言の内容であった場合に、法定相続人の権利を少しでも守ってくれるのが「遺留分」です。
遺留分に該当する財産を得るための「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」を行うことによって、法定相続分よりも多くの財産を承継している相続人に対し、遺留分にあたる部分を渡すように求めることが可能になります。
しかし、この遺留分は、最低限度の取り分を法定相続人に認めることしかできません。そのため、遺留分によって得られる遺産の割合は、通常の法定相続分よりも少ないものとなってしまいます。
具体的な配分割合は、
直系尊属のみが法定相続人である場合…相続財産の3分の1
上記以外の場合…相続財産の2分の1
このように、あらかじめ法律で決められています。
また、遺留分の請求には期限が設けられており、「相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間」もしくは「相続の開始があったときから10年間」の間に請求を行わなければならないと定められています。
気付かない間に期限を迎えてしまうことのないよう、注意していただくことをおすすめいたします。
司法書士 竹内康二は、相続問題でお悩みのお客様を、確かな知識と経験で力強くサポートいたします。
新区、中野区、杉並区、豊島区をはじめとして、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいのお客様からのご相談に、広くお応えいたしております。
遺言書を含め、相続問題でお悩みの方は、当職までお気軽にご相談ください。
遺留分とは
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