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自筆証書遺言

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自筆証書遺言

遺言の書式の一つである「自筆証書遺言」は、自筆で作成できるという大きな特徴があります。一方で、遺言の信頼性を高めるために、署名捺印と日付の記入が必要とされています。

この自筆証書遺言の最大のメリットは、遺言の作成にあたって証人を必要としない点、そして費用がほとんどかからない点です。
そのため、3種類の形式の中で最も作成の難易度が低いものであるといえます。そのため、一番作成しやすい形式であり、故人の意思が変わった場合も新たに作り直すことが容易であると言えるでしょう。

しかし、メリットと同時にデメリットも複数存在します。
作成が手軽であるがゆえに、紛失や変造の可能性も低くないことに加え、開封の際、家庭裁判所での検認も必要になるのです。

以上のことから、自筆証書遺言は、手続き的にも金銭的にも、手軽に遺言を作成したい方にお勧めの書式であるといえます。
遺言の手軽さを重視したい方は、自筆証書遺言にて遺言を作成されることをおすすめいたします。

司法書士 竹内康二は、相続問題でお悩みのお客様を、確かな知識と経験で力強くサポートいたします。
新区、中野区、杉並区、豊島区をはじめとして、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいのお客様からのご相談に、広くお応えいたしております。
自筆証書遺言を含め、相続問題でお悩みの方は、当職までお気軽にご相談ください。

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