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家族信託の仕組み

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家族信託の仕組み

家族信託では、委託者、受託者、受益者の三者が当事者となります。
・「委託者」とは財産を委託する人で、財産の実質的な所有者になります。
・「受託者」とは、委託者から財産の管理・処分について委託を受けた人です。

一般に信託では、財産は受託者名義になるため、名義上では、受託者が財産を所有しているといえます。
また、「受益者」というのは、信託により利益を享受する人をいいます。

家族信託においては、一般に、委託者と受益者が同一である場合が多いですが、必ずしも一致させる必要はありません。委託者とは別の受益者を指定することもできます。
つまり、信託というのは、本人の財産を使って第三者に利益を受けさせることができる制度のことをいいます。

とりわけ、家族信託は他の民事信託とは異なり、銀行や弁護士などに財産の管理や処分を委託するのではなく、本人の財産を信頼できる家族に託すことができます。したがって、本人の意思を反映させやすく、本人や家族、第三者の利益にかなった有効な財産管理・処分を行うことが期待できます。

司法書士 竹内康二では、新宿区、中野区、杉並区、豊島区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の地域で、家族信託と成年後見の違い、家族信託の手続き、障碍者の財産管理、といった家族信託に関するご相談を承っております。
お悩みの際には当事務所までご相談下さい。

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