■家族信託とは
「家族信託」とは、近年特に注目されている財産の管理方法です。相続が発生する前の対策として、あるいは高齢者の方の認知症対策として非常に有効な方法であると言われています。従来においては、遺言を残したり、成年後見制度を利用したりといった方法が主流でした。しかし、家族信託を利用すれば、ご家族のニーズに合わせて、財産の管理をより柔軟に行うことができるのです。ここでは、家族信託に関する基本的な知識や、遺言・成年後見制度等との違いといったことについて、詳しく確認していきましょう。
●家族信託に関する基礎知識
先ほど確認した通り、家族信託は財産の管理方法を指します。家族信託の仕組みは、自分の大切な財産の管理・運用について、信頼のおける家族に託すというシンプルなものとなっています。このとき、自分の持っている財産について、他の人に管理を任せる人を「委託者」、管理を任された人のことを「受託者」と呼びます。家族信託においては、この委託者と受託者との間に契約関係があり、財産の管理を任せることになります。この後説明する、遺言や成年後見制度の代わりに利用することもできますし、それらと並行して利用することもできますので、非常に融通の利く制度ということができます。
●遺言と家族信託との違い
遺言とは、自分の死後に相続が発生した際に、遺産を誰にどれくらい承継させるのかといったことについて、生きているうちにあらかじめ決めておくことです。つまり、遺言が効力を持つようになるのは、相続開始後すなわち本人の死後ということになります。一方、家族信託は、委託者が生きているうちに(あるいは判断能力があるうちに)財産管理を任せることができ、実際に家族によって財産の管理・運用を始めてしまってよいという制度になっています。そうすることで、いざ本人が死亡したり判断能力を失ったりして財産を管理できなくなっても、元から家族が財産を管理していましたから、比較的スムーズに財産の引継ぎをすることができるというわけです。
●成年後見制度と家族信託との違い
成年後見制度と家族信託の大きな違いとしては、その制度趣旨にあるといわれています。成年後見制度は、本人の保護に重点が置かれている一方で、家族信託においては、本人の意思を反映することに重きが置かれています。具体的には、本人が認知症になり判断能力を失ってしまった場合に、成年後見制度ではそれ以前の財産管理を継続することができません。しかし、家族信託であれば、本人が判断能力を失ったとしても、それ以前の本人の意思を尊重し、確実に反映させるという意味で、従前の財産管理を継続することができます。
司法書士 竹内康二は、中野区にお住まいの方を中心に、家族信託に関するご相談を幅広く承っております。司法書士は、家族信託に関わる手続きを普段から多く扱っています。確かな経験と豊富な知識から、確実かつ円滑に手続きを進めることができます。家族信託をお考えの方はぜひ当職までお気軽にお問い合わせください。
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