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遺産相続の手続き期限

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遺産相続の手続き期限

”遺産相続について悩みがあり、なかなか話し合いを先に進められない”。このようなお悩みをお持ちの方も少なくありません。
しかし、注意しておかなければならないのが「遺産相続の手続き期限」です。

遺産相続に関する諸手続きには、それぞれ期限が設けられています。
例えば、相続放棄の手続きや遺留分の請求が挙げられます。

■相続放棄の手続き
相続放棄とは、故人の財産に借金などの「マイナスの財産」が多くあった場合、財産全ての相続を放棄するという手続きを指します。
相続放棄すると決めた場合、「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申告しなければなりません。それゆえ、3ヶ月を過ぎると、たとえマイナスの財産が多くあっても相続しなければならなくなってしまいます。

■遺留分の請求
加えて、遺留分の請求にも期限があります。
遺留分とは、法定相続人に認められる最低限の遺産の取得分のことです。
遺留分の請求を決めた場合、「相続の開始及び減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ってから1年間」もしくは「相続の開始があったときから10年間」と定められています。
それゆえ、たとえ相続の発生すら知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すれば遺留分を請求することが難しくなってしまうことに注意しましょう。

このように、遺産相続においては、いつまでも悩んでいることによって、望まない結果をもたらしてしまう可能性があります。
少しでも疑問やご不安を感じた場合は、できるだけ早期にご相談いただくことで、これらの期限内に結論を導くお手伝いをすることができます。

司法書士 竹内康二は、相続問題でお悩みのお客様を、確かな知識と経験で力強くサポートいたします。
新区、中野区、杉並区、豊島区をはじめとして、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいのお客様からのご相談に、広くお応えいたしております。
遺産相続の手続き期限など、相続問題でお悩みの方は、当職までお気軽にご相談ください。

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