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不動産の家族信託

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不動産の家族信託

■家族信託とは
家族信託とは、本人が自分で財産を管理できなくなった時のために、自分の財産を管理できる権限を信頼のおける家族に与えることをいいます。もちろん、この財産には不動産も含まれていますので、不動産信託も可能です。
そして、信託を受けた家族は受託者として、本人から任された財産の管理を行いますが、受託者は善管注意義務や忠実義務、分別管理事務等の義務を負います。
この家族信託は比較的新しい制度ではありますが、相続対策にあたっては子どもの代だけではなくその次の世代以降までも相続の指定ができるという利点があります。

これらは、契約行為であり、当事者の意思能力を必要とするために、認知症等になってから家族信託を利用することは難しくなります。
そのため、家族信託は当事者、特に委託者である親が元気なうちに行うことが大切です。

■信託不動産の売却
家族信託によって管理する権限を得た信託不動産は、受託者が売却をすることができます。
この際、注意するべきなのは売却を行うのが「受託者」であるという点です。
家族信託の信託財産に不動産があった場合には、信託登記を行い、形式上の所有権が受託者に移転します。そのため、売却の際の売主は登記簿上の所有権を有する受託者になるのです。

司法書士 竹内康二は、相続問題でお悩みのお客様を、確かな知識と経験で力強くサポートいたします。
新区、中野区、杉並区、豊島区をはじめとして、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいのお客様からのご相談に、広くお応えいたしております。
家族信託など、相続問題でお悩みの方は、当職までお気軽にご相談ください。

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