不動産を相続した時は、相続登記を行うことが必要です。ここでは、相続登記で掛かる費用について解説します。
相続登記を行う際に必要になる費用は、「登録免許税」、「固定資産評価証明書の交付手数料」、「必要書類をそろえるための費用」の3つです。
●登録免許税
登録免許税とは、登記を行う際にかかる税金のことです。相続税とは別の税金なので注意しましょう。
登録免許税の税率は、不動産を取得するに至った経緯によって異なり、相続登記の場合は、「1000分の4」(0.4%)です。ただし、相続人ではない方が被相続人から遺贈を受けた場合は、贈与による取得として「1000分の20」(20%)の税率が課されるので、注意しましょう。
登録免許税は、「固定資産税評価額(※1000円未満は切り捨て)」×「税率」という式によって算出され、例えば、不動産の固定資産税評価額が3000万円であれば、登録免許税は12万円となります。
●固定資産評価証明書の交付手数料
登録免許税の金額を算出するために、固定資産評価証明書が必要になります。
この証明書は市区町村役場で手に入れることができ、市区町村によって異なりますが、手数料は200~400円程度です。
なお、固定資産評価証明書ではなく、固定資産税の課税明細書や納付通知書のコピーでも申請できる自治体もあるので、管轄の法務局で確認しましょう。
●必要書類をそろえるための費用
相続登記を申請する場合、申請書の他に、
・被相続人の出生時から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
・相続人全員の住民票の写し
などの書類が必要になります。これらの書類は市区町村役場で手に入りますが、取得するには、1通につき数百円(戸籍謄本:450円、住民票・印鑑証明書:300円など)がかかります。
このほかにも、司法書士の報酬や、登記事項証明書の交付手数料などの費用が、必要に応じて掛かります。
当事務所は、新宿区や中野区、杉並区、豊島区などを中心に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県のご相談を承っております。相続や不動産登記、家族信託などでお悩みの際は、当事務所までご連絡下さい。
相続登記にかかる費用
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