「法定相続人」とは、法律によって、故人の遺産を相続する権利が認められている人のことです。具体的には故人の配偶者、子供、兄弟などが法定相続人にあたります。
遺言書がなかった場合、この法定相続人に従って、相続財産を確定することになります。この確定を目指す話し合いが「遺産分割協議」と呼ばれるものです。
しかし、遺産分割協議を開始するにあたって、法定相続人が確定していない状態であれば、協議を始めることすらできません。
加えて、協議がすべて終了し、納得できる結論に至ることができたとしても、その後から法定相続人が新たに見つかった場合、結論がすべて白紙に戻ってしまいます。「戸籍謄本を取り寄せたら、認知した子供が新たに見つかった」というケースもあります。
以上の理由から、法定相続人の確定は非常に重要なものであるといえます。
法定相続人を確定するために必要なのが、「相続人調査」です。
具体的には、戸籍を収集し、被相続人と家系的なつながりがある人物をリストアップしていきます。
必要になるものは、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・相続人の細心の戸籍謄本
以上のものです。
これらの戸籍謄本を取寄せるためには、申請書が必要であり、全てをお一人で行うことは非常に煩雑であるといえます。
加えて、戸籍謄本を取り寄せることがなんらかの理由で難しい場合もあります。
そのような場合、司法書士にご依頼いただくことによって、戸籍の収集をスムーズに、かつ安心して進めることが可能になります。
司法書士 竹内康二は、相続問題でお悩みのお客様を、確かな知識と経験で力強くサポートいたします。
新区、中野区、杉並区、豊島区をはじめとして、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいのお客様からのご相談に、広くお応えいたしております。
相続人調査など、相続問題でお悩みの方は、当職までお気軽にご相談ください。
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