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家族信託と成年後見人の違い

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家族信託と成年後見人の違い

■家族信託
家族信託とは、本人が自分で財産を管理できなくなった時のために、自分の財産を管理できる権限を信頼のおける家族に与えることをいいます。
信託を受けた家族は受託者として、本人から任された財産の管理を行いますが、受託者は善管注意義務や忠実義務、分別管理事務等の義務を負います。

この家族信託は比較的新しい制度ではありますが、相続対策にあたっては子どもの代だけではなくその次の世代以降までも相続の指定ができるという利点があります。

■成年後見
成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力の不十分な方や、その方の財産を保護するための制度です。

この制度は法定後見制度と、任意後見制度の二種類に分かれています。
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって成年後見人等が選任され、その権限は法律によって定められています。一方で、任意後見制度は、本人が任意後見人となる方や委任する内容を事前に任意後見契約によって定め、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人が委任された内容の事務を行います。

■両者の違い
・家族信託は、本人に判断能力があるうちに契約によって行うものです。しかし、成年後見制度は、本人に判断能力が無くなった際に申立によって行います。
・家族信託は、信託を受ける受託者を本人が決めることができます。しかし、成年後見制度においては、成年後見人を家庭裁判所に選任してもらうため、その点において自由が利きません。

司法書士 竹内康二は、相続問題でお悩みのお客様を、確かな知識と経験で力強くサポートいたします。
新区、中野区、杉並区、豊島区をはじめとして、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいのお客様からのご相談に、広くお応えいたしております。
家族信託や成年後見制度など、相続問題でお悩みの方は、当職までお気軽にご相談ください。

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