不動産の少輔者が亡くなった場合は、不動産を相続します。
不動産の所有者が遺言を残すことによって、贈与を行う「遺贈」では、「遺言書」が非常に大きな役割を果たします。
遺贈の場合、必要に応じた遺言書の家庭裁判所による「検認」と不動産の所有権の移転登記を行います。司法書士は、所有権の移転登記の手続きももちろんですが、家庭裁判所による遺言書の検認の際、裁判所に提出する書類を作成することもできます。
そのため、専門家である司法書士に依頼することで家庭裁判所への手続きと遺贈による所有権移転登記の手続きを同時に依頼できます。
当事務所では、新宿区、中野区、杉並区、豊島区を中心に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の年金を広いエリアで「相続」、「不動産登記」、「家族信託」などに関するご相談を承っております。「遺贈の登記」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
遺贈の登記
司法書士 竹内康二が提供する基礎知識
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