■抵当権設定登記
抵当権設定登記とは、借入人が不動産を借金の担保としたがその借金が返せなかった場合に、貸出人が担保された不動産を売却して、その売却代金から貸金を回収することができる権利をいいます。そして、不動産に抵当権を設定する登記のことを「抵当権設定登記」といいます。
登記簿上において抵当権設定登記は、所有権以外の権利に関する情報が記載される、権利部の「乙区」に記録されます。
■抵当権設定登記の手続き
●必要書類
抵当権設定登記の手続きを行うためには、以下の書類が必要となります。
①抵当件設定契約書(金融機関が用意)
②不動産所有者の実印
③権利証(登記済証または登記識別情報通知)
④印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
⑤身分証明書(運転免許証など)
●手続きの流れ
まず、金融機関と抵当権設定契約を締結します。
次に、上記必要書類を用意し、当該不動産の所在地を管轄する法務局で、登記申請を行います。この際、登録免許税の支払いも必要となります。
そして、法務局で登記事項証明書を取得し、抵当権者である金融機関に提出します。
司法書士 竹内康二は、新宿区、中野区、杉並区、豊島区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の地域で、登記の種類、土地の名義、登記手続き、といった登記に関するご相談を承っております。
お悩みの際には当事務所までご相談下さい。
抵当権設定登記とは
司法書士 竹内康二が提供する基礎知識
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