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相続法改正の概要と施行日

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相続法改正の概要と施行日

2018年に相続法改正が行われ、2019年1月13日から段階的に施行され始めています。いくつかの改正ポイントがあり、施行日も異なるので注意が必要です。

・配偶者居住権
配偶者居住権は配偶者が亡くなった後も被相続人所有の不動産に居住し続けられるようにするための制度です。この制度により、不動産の取得によって預貯金などの相続ができず生活ができないといった問題が解消可能になりました。この制度は2020年の4月1日から施行されます。

・居住用不動産贈与の優遇
これまでの制度では贈与で居住用不動産を取得したとしても、その評価額が遺産分割時に反映されていました。そのため最終的な取得額がしていない場合と変わらないという状況が発生していました。しかし、改正によってこれが相続財産に含まれなくなったため、これまでより多くの財産を配偶者が取得できるようになりました。この制度は婚姻期間20年以上の夫婦で活用ができ、2019年7月1日から施行されています。

・自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言はこれまで原則として手書きでした。しかし、改正により押印等は必要なもののワープロ等で作成が可能になり負担が軽減されることになりました。これは2019年1月13日から施行されています。

この他にも預貯金の払い戻しや遺留分の見直しなどの点で改正が行われています。相続に備えてどういった点が変更されたか把握する必要があります。

司法書士竹内康二は、新宿区や中野区、杉並区、豊島区などを中心に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の一都三県で皆様からの相続、家族信託のご相談を承っております。「相続法改正でどのような点が影響してくるかを把握したい」「配偶者に財産がしっかり残るよう居住用不動産の贈与を行いたい」といったご要望は当事務所までお気軽にご連絡ください。相続、家族信託のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。

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