■遺産分割協議書を作成するまで
相続が発生すると、相続人の間で故人の遺産を分け合うことになります。故人が生前に遺言を残している場合には、その遺言にしたがって遺産を分けることになりますが、遺言を残していない場合には、遺産を分け合う方法が定まっていないことになります。その際に、法定相続人全員が参加し、故人の遺産について、誰に何をどれくらい承継させるのかということについて話し合いを行い、決定していきます。
このような、遺産の分割方法について決める会議のことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議をするにあたっては、誰が相続人なのかをしっかり把握する必要があるため、「相続人調査」を事前に行います。
また、故人の財産にはどのようなものがあるのか把握する必要もあるので、「相続財産調査」も事前に行うことになります。このようにして行われる遺産分割協議ですが、話し合いによって決定した内容は、口約束だけですと後々のトラブルの原因にもなりかねません。そのため、「遺産分割協議書」に決定内容を記録し、書面という形で残しておく必要があるのです。
●遺産分割協議書を作成するメリット
先ほども確認した通り、単なる口約束にとどまらず、書面に残しておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。遺産分割をめぐるトラブルは珍しくありませんが、できれば避けたいものです。その意味で、協議書の作成は大きなメリットとなります。もし、遺産分割協議を終えた後になって、一部の相続人から話し合いについて蒸し返されたとしても、協議書を証拠として突きつけることができます。なぜなら、協議書には相続人全員の署名と押印がなされているからです。この協議書を見せれば、遺産分割協議を行ったことを示す決定的な証拠となるでしょう。
また、協議書は公的機関への証明書として利用できるため、作成するメリットがあります。遺産分割によって遺産を承継しても、そのあと実際に自分の名義に変更したりしなければならず、一定の手続きが必要なのです。その際に、遺産分割協議書を見せることで、自分が相続によってきちんと財産を承継した相続人である、ということを証明することができます。
●遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書の書き方について確認していきます。まず、作成にあたって一番気になる様式ですが、遺産分割協議書において特に定められた様式はありません。作成方法は、手書きであってもパソコンであっても良いといわれています。しかし、後述する署名に関しては必ず自筆で行ってください。
協議書に書く内容としては、タイトルは「遺産分割協議書」のようにし、故人の氏名・死亡日(相続発生日)・遺産分割協議に参加した相続人全員の氏名を明記するようにしてください。また、それぞれの遺産の分割方法についても、できるだけ具体的に記載すると良いでしょう。また、相続人全員の自筆での署名と、実印での押印が必要になります。印鑑登録証明書があれば、実印であることの証明となります。作成した協議書は、相続人全員が一部ずつ保管できるよう同じものを複数部作成しておくと、トラブルも起きにくくなります。
遺産分割協議書に関するものに限らず、相続についてのご相談を幅広く承っております。司法書士 竹内康二は確かな知識と豊富な経験で、依頼者様のお悩みに真摯にお答えします。遺産分割協議書の作成に関してお悩みの方は、ぜひ当職までお気軽にお問い合わせください。
遺産分割協議書の書き方
司法書士 竹内康二が提供する基礎知識
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