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抵当権抹消手続き

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抵当権抹消手続き

■抵当権抹消登記とは
まず、抵当権とは、住宅ローンや融資が返済されない時に、担保として抵当権を設定した不動産を差し押さえられる権利のことをいいます。他の債権者に優先して、自己の債権の弁済を受けることができます。

そして、不動産に設定されていた抵当権がすでにないということを知らせて、登記簿上からその記録を消す作業が抵当権抹消手続きであり、その際にする登記が抵当権抹消登記です。抵当権を抹消するケースはいくつかありますが、個人の場合、住宅ローンの支払いが終わった時にするのが一般的です。また、ビジネス上であれば、融資の返済が終わった時にすることが多いです。

●抵当権抹消登記をする理由
登記簿上で、不動産に抵当権の登記が設定されている状態では、借金がある状態とみなされてしまうため、その不動産を売却したり、再び同じ不動産を担保にして新しい融資を受けることが難しくなります。仮に借金を返せなかった場合に、その不動産が差し押さえられたりしてしまうため、優良な資産とみなされないのです。

不動産の売却や新しい融資を受ける場合以外にも、自分の子供などに不動産を相続させる時なども、抵当権抹消の手続きが必要となります。
抵当権が残っていると、相続した人は、その物件を売却したり新しくローンを組んだりすることができません。また、相続人が複数人に渡る場合や、相続人が亡くなってさらに相続が発生する場合になると、ますます抵当権抹消登記の手続きは難しくなっていってしまいます。

よって、通常は抵当権がなくなった時点で、すぐに抵当権抹消登記をすることとなります。

■抵当権抹消手続きの流れ
抵当権抹消手続きは、以下の流れで行っていくことになります。
①法務局への手続き申請の相談
②金融機関から書類を受け取る
③提出書類の準備
④抵当権抹消登記の申請書類の作成
⑤法務局への書類の提出

■抵当権抹消手続きの相談は司法書士へ
抵当権抹消登記は、期限もなくリスクも小さいため、必要書類を揃えて法務局に行って個人で行うこともできます。しかし、書類や手続きには正確さが求められるため、不備があってはいけません。そういった不備をなくし、確実に抹消登記を行うために、この道のプロである司法書士に代行してもらうのが良いでしょう。

司法書士は登記手続きに慣れているため、スピーディーに処理してくれますし確実に手続きを終わらせてくれます。また、司法書士に依頼した場合でも、それほど費用は高くないため、個人で時間をかけてやるよりは、依頼してしまった方がスムーズにいくことになります。
また、相続などで法的問題が生じた場合など、個人では対処しきれない問題が発生したとしても、司法書士に依頼していれば法的問題も解決してもらえるといえます。

当事務所では、新宿区、中野区、杉並区、豊島区を中心に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の年金を広いエリアで「相続」、「不動産登記」、「家族信託」などに関するご相談を承っております。「売買の登記」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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