家族信託契約は、口頭での合意でも成立しますが、後々のトラブルを防止するため、契約書を作成するようにしましょう。
契約書に記載する事項は、信託契約の内容によって変わりますが、基本的には、以下の項目を記載することになります。
●信託の目的
まず始めに、なぜ信託をするのか、信託することによってどのような利益が生じるのかなど、信託を行う目的を明確にしましょう。この点をおろそかにしてしまうと、トラブルに発展しかねないため、しっかり書くことが重要です。
●信託する財産
信託財産を固有の財産と区別する必要があるため、どの財産を信託するのかを明記しましょう。
信託財産が、預貯金であれば契約後に払い戻して引き渡す旨、不動産であれば契約後に信託を原因とする所有権移転登記手続きを行う旨を記載します。
財産の詳細は、「信託財産目録」として、契約書の最後又は別紙で記載する方法を採ることが一般的です。
●委託者・受託者・受益者
誰が、誰のために、誰の財産を信託するのかを明らかにしましょう。委託者を受益者にする場合は、その旨を記載することになります。
氏名だけでは足りず、住所や生年月日などを記載して特定するようにしましょう。
●信託財産の管理方法
信託財産をどのように管理するのかも明示しましょう。受託者の裁量にゆだねた方がよい場合は、特段の明示は必要ありませんが、管理方法はトラブルの温床となりやすいため、受託者との間で話し合いを行っておくのがよいでしょう。
当事務所は、新宿区や中野区、杉並区、豊島区などを中心に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県のご相談を承っております。家族信託契約書の書き方や、家族信託の手続き、注意点など、家族信託をめぐる問題でお悩みの際は、当事務所までご連絡下さい。
家族信託契約書の書き方
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