不動産を相続する際、その不動産が誰の名義になっているかで手続きの方法が異なります。
亡くなった不動産の所有者が登記名義人と同一人物であった場合は、親族内での遺産分割協議の結果で新しい所有者が決まると、所有権の移転の登記を行います。
一方。亡くなった不動産の所有者が登記名義人と異なる場合は、登記名義人によって移転手続きを行う必要があります。仮に何世代も相続登記を行っていない場合は、多くの書類が必要になってくるため、専門家である司法書士にご相談ください。
また、不動産を遺言によって相続する場合も司法書士をご利用いただくことで、スムーズに手続きを行うことが出来ます。
当事務所では、新宿区、中野区、杉並区、豊島区を中心に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の年金を広いエリアで「相続」、「不動産登記」、「家族信託」などに関するご相談を承っております。「相続の登記」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
相続の登記
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