不動産登記とは、土地や建物の所在や面積、所有者の住所氏名を公の帳簿(登記簿)に記載することです。この登記簿を一般公開することで権利関係などの情報が誰でも分かるようにして取引の安全と円滑を図る役割を果たしています。
不動産登記は義務ではありませんが、登記をすることによって、どの土地に誰のどのような「権利」があるかが記載されるため、土地の権利に関してトラブルになった際に、法的な証拠となります。
不動産登記は、「売買」、「贈与」、「相続」、「遺贈」など土地や建物の所有権が移った際に行います。その土地や建物が法的に認められるように、確実に登記を行っておくことをお勧めします。
当事務所では、新宿区、中野区、杉並区、豊島区を中心に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の年金を広いエリアで「相続」、「不動産登記」、「家族信託」などに関するご相談を承っております。「不動産登記」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
不動産登記とは
司法書士 竹内康二が提供する基礎知識
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