遺言は、相続財産を残す方と、残される方の双方にとって重要なものであるとお伝えしました。
しかし、そもそも正しく遺言を作成しない限り、双方にとってのメリットを実現することはできません。書式を守って作成しない限り、せっかく苦慮して作成しても無効になってしまうのです。
「正しい遺言」の種類は、3つ存在しています。
自筆で作成することができる一方、署名捺印と日付の記入が必要になる「自筆証書遺言」。
遺言の作成に際し、2名以上の証人を必要とする「公正証書遺言」。
遺言に何を書いたか誰にも知られずに作成できる「秘密証書遺言」。
以上の3つです。
この3種類には、それぞれ異なった特徴やメリットが存在しています。
ご自分の意思やご家族の状況に応じて3種類を使い分けていただくことにより、ご自身とご家族のための遺言をお作りいただくことができるでしょう。
司法書士 竹内康二は、相続問題でお悩みのお客様を、確かな知識と経験で力強くサポートいたします。
新区、中野区、杉並区、豊島区をはじめとして、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいのお客様からのご相談に、広くお応えいたしております。
遺言の種類や、相続問題でお悩みの方は、当職までお気軽にご相談ください。
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