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自筆証書遺言の方式緩和と保管制度

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自筆証書遺言の方式緩和と保管制度

相続法の改正によって自筆証書遺言の方式も緩和されました。また、保管の方法も改正がありました。

自筆証書遺言はこれまでの場合は、原則として自筆での作成を行う必要がありました。しかし、方式の緩和によって財産目録などをワープロ等で作成しても良いことになりました。そのため、作成にかかる手間を大きく減らすことが可能になっています。作成した者には押印を一つ一つ行う必要がありますが、これにより本物であると証明する効果も期待できます。

保管方法については、自筆証書遺言を法務局にて保管してもらうことが可能になりました。本人が法務局で保管の申請を行うことで保管してもらうことが可能になります。また、相続の際には遺言書が保管されているかどうかを保管事実証明書の交付請求を行うことで確認できるようになりました。このような保管を行ってる遺言書については検認の手続きを経る必要がありません。

司法書士竹内康二は、新宿区や中野区、杉並区、豊島区などを中心に東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の一都三県で皆様からの相続、家族信託のご相談を承っております。「自筆証書遺言を形式のミスなどが無いようにチェックしながら作成支援をしてほしい」「法務局での自筆証書遺言保管手続きをどのように行えばいいか知っておきたい」といったご要望は当事務所までお気軽にご連絡ください。相続、家族信託のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。

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