■債権譲渡登記とは
債権譲渡登記制度とは、法人がする金銭債権の譲渡などについて、簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。
金銭債権譲渡における第三者への対抗要件は、確定日付ある証書による債務者への通知、又は、債務者の承諾が原則となっています。
しかし、法人が金銭債権を譲渡した場合には、債権譲渡登記をすることによって、これを公示して、第三者に対抗することができるものとします。
■債権譲渡登記の種類
債権譲渡登記には、「債権譲渡登記」、「延長登記」及び「抹消登記」があります。
延長登記とは、債権譲渡登記の存続期間を延長する登記を指します。
抹消登記とは、債権譲渡登記を抹消する登記を指します。
また、登記申請時には、登録免許税を納付する必要がありますが、登録免許税は,登記の種類によって異なっています。
具体的には、債権譲渡登記は、一件につき、7500円(債権個数5000個以下の場合)又は、1万5000円(債権個数5000個を超える場合)になります。
延長登記は、一件につき、3000円になります。
抹消登記は、一件につき、1000円となっています。
司法書士 竹内康二では、新宿区、中野区、杉並区、豊島区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の地域で、債権譲渡登記の存続期間、債権譲渡登記申請、会社解散登記、といった登記に関するご相談を承っております。
お悩みの際には当事務所までご相談下さい。
債権譲渡登記
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