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家族信託はこんな方におすすめ

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家族信託はこんな方におすすめ

家族信託の利用は、主に次のような方におすすめすることができます。

・認知症が発症するおそれのある人
認知症になって判断能力低下すると、本人の預金口座からお金が下ろせなくなることがあります。
また、不動産などの財産を所持していても、その管理や、売買などの処分などが困難になることが考えられます。

成年後見人を選任した場合であっても、家庭裁判所の許可が必要であったり、親類でない司法書士や弁護士などの専門職後見人が選ばれたりする可能性があり、本人の意思を十分に反映させ、財産管理を行うことができるとは必ずしも言うことができません。

家族信託では裁判所や後見人の決定を要することなく、本人にとって身近な家族から委託された受託者の権限によって預金の引き下ろしや、不動産などの財産を管理、処分することができます。

・事業承継
会社の経営にあたっては株式が重要な役割をはたしています。例えば、決議において、会社の経営者が認知症で議決権の行使が不可能になった場合、会社役員を変更することができなくなります。また、特別決議では必要な事項を決めることができず会社経営に支障が出ることになります。

したがって、自営業などにおいて、親が株式を持った状態でいると、親が認知症などを発症した場合、議決権行使に困難が生じる可能性があります。
また、株式を生前贈与するとしても、10~55%の税率で贈与税が発生するため、節税の観点から言えば、効果的な手段とは言えません。
そこで、家族信託を利用して後継者となる家族株式を信託することで贈与税が発生することなく、後継者が議決権を行使できるようになります。

・知的障害・精神障害がある子どもに財産を残す
知的障害や精神障害などをもつ子どもがいる場合、その家族が子どもの財産を管理することで、財産の浪費と自立生活の乱れを防止するとともに、財産を一定に給付することができます。

・ギャンブル依存症の家族の浪費を防ぐ
ギャンブル依存症等の浪費癖のある家族に対しても、家族信託は有効な手段であるといえます。家族信託を利用することで、浪費癖のある家族の財産を管理し、生活費という形で毎月一定の金額を支給することで不必要な財産浪費を防ぐことができます。

司法書士 竹内康二では、新宿区、中野区、杉並区、豊島区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の地域で、家族信託を司法書士に依頼するメリット、認知症の程度と家族信託、といった家族信託に関するご相談を承っております。
お悩みの際には当事務所までご相談下さい。

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