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遺産分割はどうやって決まる?遺言書や法定相続分に従った分割方法、遺留分についての注意点など

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遺産分割はどうやって決まる?遺言書や法定相続分に従った分割方法、遺留分についての注意点など

相続人となる方が複数いる場合、遺産は分割して取得することになります。その分割のやり方にはいくつかのパターンがあり、また、状況により取れる選択肢も変わってきます。そこで遺産分割について詳しくない方に向けて、当記事では「遺産分割はどうやって決まるのか?」をテーマに、遺産分割の流れ、手段、そして注意点をまとめていきます。

遺産分割の方法

遺産分割の方法は、大きく次の4つに区分することができます。

遺言書の内容に従う 各々が取得する財産や相続割合について記載された遺言書の内容通りに分割する方法。
亡くなった方が生前に遺言書を作成していないこともあり、その場合は考慮する必要がない。ただし、遺言書の有無についてはよく調べることが大事。
相続人が自由に決める 遺産分割協議にて、相続人全員の話し合い、全員の同意に基づいて遺産分割の内容を決める方法。
相続人全員の同意が必須であるため、家族仲の良さ、それ以前の親族関係なども影響してくる。
法定相続分に沿って分割する 民法で定められている相続割合の目安を採用して分割する方法。取得割合で悩むときは法定相続分を基準に考えると良い。
調停や審判の手続を利用する 遺産分割について考える公的な手続を利用する方法。
裁判所関与のもと当事者が話し合うのが「調停」。調停でも不成立なら裁判官が判断する「審判」の手続に移行する。

上表は各手段の概要です。それぞれの詳細については以下で解説します。

遺言書の内容に従う

被相続人が、亡くなる前に遺言書を作成していることもあります。遺言書には、家族や身近な方へのメッセージなど好きなことを記すことができ、場合によっては遺産分割の方法についても記載されます。

遺言書の作成方法は法律で定められており、適式に作成された遺言書には法的な拘束力が生じます。そのため遺言書で遺産分割への言及があるときは、基本的にその通りに分割しないといけません。
※相続人全員の合意があれば遺言書に従わない遺産分割も可能。

遺産に関する指定のされ方も多様です。例えば「土地」「家屋」「自動車」「預貯金」など特定の財産を特定の人物に渡すよう記されているケースもあれば、遺産全体の「1/2」「1/3」「全財産」など割合で取得分を指定しているケースもあります。

さらには、遺贈(遺言書を使って財産を譲渡すること)として相続人以外に遺産を取得させる旨を記載しているケースもあります。その場合、遺贈対象の財産を除いた財産を相続人で分割することになります。

相続人が自由に決める

遺言書で遺産分割についての記載がない、遺言書で言及されていない財産がある、という場合には相続人が自由に話し合って取得財産を決めることができます。

このときの話し合いは「遺産分割協議」と呼ばれます。

遺産分割協議を進めるときのポイントは、「相続人全員の合意」です。全員の合意さえあれば、好きなように分割することができます。誰か1人が全財産を取得することも、偏りある取得割合にすることも問題ありません。

逆に、全員の合意なく一部の相続人だけで勝手に内容を決めることはできません。本来参加すべき相続人がいないまま協議を終えても、無効になってしまいますので注意しましょう。

そこで事前の相続人調査が大切です。被相続人の戸籍謄本を集めて相続人となる人物全員をあぶり出す必要があります。取得作業に手間がかかりますし、その内容を読み取って相続人の評価もしないといけません。調査に不安があるという場合は司法書士など相続問題に強い専門家を頼るようにしましょう。

法定相続分に沿って分割する

遺産分割方法について特にこだわりがない場合、あるいは割合について決めるのが難しいという場合は、「法定相続分」を目安に分割することがおすすめです。

法定相続分とは民法で定められた、相続人別の取得割合のことです。法律に規定された割合ではありますが、この内容に従う義務があるわけではありません。

ただ、これは被相続人との続柄を考慮し、公平性などにも配慮された割合となっています。後述の遺留分、相続税などの計算でも法定相続分は重要な概念として捉えられていますし、まずは法定相続分を基準に考えても良いでしょう。

なお、法定相続分は相続人の人数や立場に応じて変動します。被相続人と共同で財産を形成してきたと考えられる配偶者は優遇されており、その他①子ども、②親や祖父母、③兄弟姉妹の順に優先的に法定相続分も定められています。

そもそも、この①②③の全員が相続人になることはできず、①がいないときに限り②が、②もいないときに限り③が相続人となれます。そこで、相続人の組み合わせと法定相続分は次のように例示できます。

相続人の組み合わせ 配偶者 子ども 兄弟姉妹
配偶者+子ども2人 1/2 1/4
配偶者+親2人 2/3 1/6
配偶者+兄弟姉妹2人 3/4 1/8

※子ども、親、兄弟姉妹は1人あたりの割合

調停や審判の手続を利用する

遺産分割協議で決められない、例えば相続人間で遺産取得について揉めているような場合は、家庭裁判所の手続を利用して解決を目指します。

まずは「調停」を利用します。そして調停でも解決できないときに「審判」へと手続が移行します。

調停とは
裁判官、調停委員が間に入って話し合いを進める手続。専門家の同席により法的な知見も加わり、建設的な話し合いがしやすくなる。ただし最終的には当事者の同意がなければ決着はしない。
審判とは
調停が不成立に終わったとき自動的に移行する手続で、裁判官が結論を出す。ただし、審判結果に不服があるときは高等裁判所に不服申立をすることも可能。

遺産分割における注意点

遺産分割では遺言書の存在が大きな役割を担うこともありますが、その取扱いには要注意です。また、相続人による自由な分割が可能な場面であっても、特に不動産については慎重な検討を進めるべきです。

こういった、相続トラブルを避ける上で注意しておきたいポイントを以下にまとめます。

遺言書を勝手に開封してはいけない

遺産分割協議を進めた後で遺言書が見つかると、遺言内容によってはやり直しの手間がかかります。そのため協議前には相続人の調査を進めるともに、しっかりと遺言書の調査も進めることが大事です。

ただし、遺言書を見つけてもすぐに開封してはいけません。遺言書は家庭裁判所に提出し、「検認」という手続を行う必要があるからです。
※検認とは、相続人に対して遺言の存在や内容を周知させるとともに、その時点における状態を明確にし、偽造や変造を防ぐための手続。遺言の有効性を判断する手続ではない。

なお、遺言書にもいくつかの種類があります。公証役場で保管されているものは「公正証書遺言」で、こちらは検認の手続が不要です。公正証書遺言とは別の「自筆証書遺言」というタイプもあります。こちらは原則として検認が必要ですが、法務局での保管制度を利用しているときは不要となります。

不動産の共有を避ける

相続人間で揉めていない場合は、話し合いにより自由な形で財産の分配を進められます。ただし、不動産については要注意です。分割方法によってはその後のトラブルを招くリスクを高めてしまいますし、不動産が有効活用できなくなってしまうリスクも高めてしまいます。

不動産の分割パターンは次の4つに分けられますが、基本的に「共有」は避けた方が良いでしょう。

1. 共有(複数人で持ち合うこと)
2. 現物分割(そのままの形で特定の相続人が取得すること)
3. 代償分割(取得した方がその他の相続人に金銭を支払ってバランス調整すること)
4. 換価分割(不動産を売却したときの代金を分け合うこと)

共有すると各々が自由に処分できなくなり、リフォームをするにも、賃貸に出すにも、売却をするにも、他の共有持分権者の同意が必要となります。不動産の取り扱いについて方針がバラバラだと揉めやすいです。

そして遺産に不動産が含まれているときは、遺産分割協議で別途分け方を決めないと自動的に共有状態になってしまいます。適切な分割方法を検討するためにも、専門家に相談することが推奨されます。

遺留分の侵害について

被相続人の配偶者、子ども、親など、相続人のうち特定の人物には「遺留分」が認められています。

遺留分とは、法的に最低限留保されている遺産のことです。もし遺贈などによって極端に遺産の受け取りが小さくなったときでも、遺留分を主張することで金銭の支払いを請求することが可能になります。

遺産総額を占める各自の遺留分割合は次のように整理することができます。なお、兄弟姉妹に遺留分は認められません。

相続人の組み合わせ 配偶者 子ども 兄弟姉妹
配偶者+子ども2人 1/4 1/8
子ども2人 1/4
配偶者+親2人 1/3 1/12
親2人 1/6
配偶者+兄弟姉妹 1/2 0
兄弟姉妹 0

※子ども、親は1人あたりの割合

例:遺産総額が3,000万円。相続人は配偶者と子ども2人。友人Aに2,000万円が遺贈。1,000万円を法定相続分に沿って分割。

配偶者がAにできる遺留分侵害額請求の計算

  • 遺留分:3,000万円×1/4=750万円
  • 実際の取得分:1,000万円×1/2=500万円

以上より、配偶者が請求できる金額は、750万円-500万円=「250万円」。

子どもがそれぞれAにできる遺留分侵害額請求の計算

  • 遺留分:3,000万円×1/8=375万円
  • 実際の取得分:1,000万円×1/4=250万円

以上より、子ども1人あたりが請求できる金額は、375万円-250万円=「125万円」。

協議は早いうちに行う

「遺産分割協議は相続開始から〇〇ヶ月以内に行わなければならない」といったルールはありません。そのため、慌てて遺産分割に取り組む必要はなく、慎重な姿勢も重要といえます。

しかしながら、期限が設けられているその他の相続手続には配慮が必要です。

例えば相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内に行う必要がありますし、相続放棄や限定承認を行う場合は3ヶ月以内という期限が適用されます。

そのため相続人の調査や遺言書の調査、そして遺産の内容を調べる作業などは、正確かつ迅速に行わなければなりません。一般の方が相続手続をスムーズに進めるのは簡単なことではありません。少しでも不安があるのなら、相続手続の代行をしてくれる専門家の力も借りることを検討しましょう。

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