秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に有効な書式であり、自筆証書遺言と公正証書遺言を折衷したような形式になっています。
大きな特徴は、内容の秘匿性にあります。
ご自身で作成した遺言書を公正役場に持って行くことによって、内容を誰にも見られることもなく、かつ間違いなく本人のものである事を証明することが可能になるのです。
つまり、内容の秘匿性を担保しながら、偽造や変造を避けられる、非常に便利な形式の遺言であるといえます。
一方、デメリットは「遺言の内容をチェックできない」という点です。
内容の秘匿性が担保されるということは、内容に不備があったとしても、公証人等にチェックしてもらうことはできません。
そのため、適切な知識を用いて遺言を作成しなければ、せっかく遺言を作成したとしても、無効になってしまうという可能性があります。
加えて、公正証書遺言よりは安いものの、手数料としておよそ11,000円が必要となります。
それゆえ、自筆証書遺言よりは費用面のデメリットもあるといえます。
このように、遺言書と一口で言っても、様々な種類が存在しています。
どのような財産を、どのような形で残したいか、ご自身の意思に沿って遺言の形式を選択されることをおすすめいたします。
司法書士 竹内康二は、相続問題でお悩みのお客様を、確かな知識と経験で力強くサポートいたします。
新区、中野区、杉並区、豊島区をはじめとして、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいのお客様からのご相談に、広くお応えいたしております。
秘密証書遺言を含め、相続問題でお悩みの方は、当職までお気軽にご相談ください。
秘密証書遺言
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