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身近な法律家が豊かで安心の相続をご提案いたします

相続・不動産登記・家族信託などのお悩みを司法書士 竹内康二が解決します

主な取扱業務

相続

相続

相続問題は、本来であれば、ご家族の新たな人生の出発点になるものであり、ご家族の将来を明るく照らすものであるはずです。
しかし、残念なことに、相続問題によって親族間に決して埋まらない溝を作り出してしまうケースも少なくありません。

相続財産を遺した故人は、決して大切な親族に禍根を残すことを望んでいないはずです。
相続財産によって悲しく辛い結末を迎えてしまう前に、できるだけ早く対策を講じることが何よりも重要です。

司法書士 竹内康二には、相続でお困りのお客様のお役に立つことができる、確かな技術と経験があります。
お一人でお悩みを深めることなく、まずはお気軽にご相談ください。

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不動産

不動産

不動産の登記には2種類あります。1つ目は「表示」に関する登記、もう一つは「権利」に関する登記です。

「表示」に関する登記はその土地にどのような不動産があるかを示すものであり、登記は義務です。一方、「権利」に関する登記は、「抵当権」などの不動産の権利関係に関することが表記されており、こちらの登記は任意です。

しかし、任意である「権利」に関する登記が不動産の所有関係におけるトラブルを引き起こしやすいため、このようなトラブルを未然に防ぐためにも、登記を行っておく必要があります。

登記に関してはご自身で行うことも出来ますが、法的なトラブルを防止するためにも専門家である司法書士をご利用ください。

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家族信託

家族信託

急速に高齢化が進む現代社会において、老後の生活や認知症に備えた財産管理はとても重要となってきています。
また、若いうちであっても、自身や家族が、精神的障害や知的障害を抱えているという人もいると思います。

そうした人たちにとっては、自身の生活資金や財産処分をやりくりしていくのが不安であったり、できなかったりするという人もいると思います。

家族信託制度では、信頼できる家族に自身の財産の管理・処分を任せることによって、より効果的な財産管理を行うことができます。

司法書士 竹内康二は、財産管理でお悩みのお客様を、確かな知識と経験で力強くサポートいたします。
相続問題でお悩みの方は、当職までお気軽にご相談ください。

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登記

登記

土地や建物などの不動産の購入、売却、賃貸借の際に、登記という言葉を耳にしたことがある人は多いと思います。

しかし、実際に登記の持つ意味や、必要性を理解している人は多くないと思います。
むしろ、費用や手間がかかるため、できることなら登記をしたくないという人もいるかもしれません。
しかし、登記は不動産やそれに関する権利義務について、社会一般に公示し、取引の安全を保護するという重要な役割を担っています。

ここでは、登記の基本的な事項から、各種登記別の性格や必要となる場面を紹介していきます。

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代表司法書士

竹内 康二
司法書士
竹内 康二
1954年6月25日生まれ
杉並区立第2小学校
立川市立第4中学校
東京都立立川高等学校は卒業
慶應義塾大学は中退
宅地建物取引主任者として活躍?
現在独身
趣味:株取引,ドライブ,旅行,ネットオークション,料理,掃除,洗濯

事務所概要

事務所名 司法書士 竹内康二
代表司法書士 竹内 康二
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FAX 03-6782-9897
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