■家族信託とは
家族信託とは、一般に、財産を持つ人(委託者=受益者)が、自分の老後や介護などといった特定の目的(信託目的)に対して、必要となる資金の管理や給付を行う際に、自己の保有する不動産や預貯金など(信託財産)を信頼できる家族(受託者)に託し、その管理・処分を家族に任せる、財産管理手法の一つをいいます。
※委託者と受益者が異なる場合もあります
■家族信託の手続きの流れ
家族信託の手続きは次のような流れで行なっていきます。
①信託目的の決定
はじめに、家族信託を何のために行うのかを家族との話し合いで検討します。
その際には遺言や任意後見などといった他の制度とも比較しながら最も適した方法を考えていくことが大切です。
認知症や病気によって意思判断能力が低下する恐れがあるため、財産を家族に託しておきたい、自分が死んだ後に障害のある子の生活を保障したいなど、信託の目的はそれぞれのケースによって異なってきます。
②信託契約の内容を決定
信託目的を決定したらその内容を決めていきます。具体的には、委託者、受益者、受託者、第二受益者、第二委託者、信託財産、信託期間、残余財産の帰属先などを検討していきます。
③信託契約書の作成
信託契約の内容を書面にまとめ、信託契約書を作成します。
なお、信託契約書は公正証書にすることをおすすめします。
なぜなら、公正証書は、事前に公証人のチェックが入るため、誤字や脱字を防ぐ事ができあす。また、内容が法的に問題がないかを確認してもらえるため、紛争などのトラブルの発生を回避することができます。
④不動産の名義変更
信託財産に不動産がある場合は、信託契約の締結後速やかに、不動産の名義変更を行う必要があります。
名義変更は、不動産の所在地管轄の法務局へ登記申請することで行います。
⑤専用口座の開設
受託者は自身の財産と信託財産を区別して管理しなければなりません。したがって、信託財産に現金がある場合には、信託契約の締結後速やかに、信託専用の口座を開設し、そこにお金を移さなければなりません。
また、委託者の預金口座にある預金についても、そのまま信託することはできないため、委託者の預金口座から信託専用口座に送金する必要があります。
司法書士 竹内康二では、新宿区、中野区、杉並区、豊島区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の地域で、家族信託のメリット、高齢者の財産管理、信託契約書の書き方、といった家族信託に関するご相談を承っております。
お悩みの際には当事務所までご相談下さい。
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