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公正証書遺言

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公正証書遺言

自筆証書遺言に加え、遺言の書式の一つとして挙げられる「公正証書遺言」は、遺言の作成にあたって、2名以上の証人の立会いを必要とする書式です。

この書式の最大のメリットは、公証人が遺言の作成にあたることです。これによって、無効な遺言となる可能性を非常に低くすることができるのです。
また、紛失しても遺言を再発行でき、変造の可能性もなく、さらに家庭裁判所での検認も不要です。
しかし、この書式には費用面でのデメリットがあります。
証人への依頼が必要になるため、作成費用がおよそ16000円以上と高額になってしまうのです。
また、作成の手続きも難しいことから、自筆証書遺言よりも作成の難易度が高くなります。気軽に作り直すことも難しいため、熟慮の上で遺言の内容を決めていただくことをおすすめいたします。

公正証書遺言は、高額な費用や複雑な手続きが必要になることを踏まえても、高い信頼度を持つ遺言の書式です。
それゆえ、公正証書遺言は、費用をかけてでも信頼性の高い遺言を作成しておきたい、という方におすすめいたします。

司法書士 竹内康二は、相続問題でお悩みのお客様を、確かな知識と経験で力強くサポートいたします。
新区、中野区、杉並区、豊島区をはじめとして、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいのお客様からのご相談に、広くお応えいたしております。
公正証書遺言を含め、相続問題でお悩みの方は、当職までお気軽にご相談ください。

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