遺産分割協議とは、遺産分割に際し、法定相続人全員で遺産を誰に、どの程度分け合うかを決める会議のことを指します。
先に述べさせていただいた「相続人調査」と「相続財産調査」をしっかりと行った上で、協議に進むことになります。
遺産分割協議そのものには、実施期限などは定められていません。
しかし、相続税の申告や、相続放棄の手続きなどには期限が存在しています。
また、遺産分割協議で分配方法を決められなかった場合、家庭裁判所による調停や審判によって遺産を分割するという方法を選択することになります。
それゆえ、遺産分割協議はできるだけ早いうちに行っておくことが非常に大切です。
遺産分割協議で、法定相続人の間にトラブルが生まれてしまうケースは決して少なくありません。
後悔のない遺産分割協議を進めるために、まずは相続人と相続財産の調査を進めていただくことをおすすめいたします。
司法書士 竹内康二は、相続問題でお悩みのお客様を、確かな知識と経験で力強くサポートいたします。
新区、中野区、杉並区、豊島区をはじめとして、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいのお客様からのご相談に、広くお応えいたしております。
遺産分割協議など、相続問題でお悩みの方は、当職までお気軽にご相談ください。
遺産分割協議
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